符津校下避難所運営協議会等規約(平成28年7月3日総会承認)
(目的)
第1条 小松市内において地震や風水害等の大規模な災害が発生又は発生するおそれがあ
る場合において、避難住民の安全確保を図るため地域住民が一体となり避難所の運営管
理体制を確立することを日的に、符津校下避難所運営協議会(以下「運営協議会」とい
う。)及び避難所運営委員会(以下「運営委員会」`という。)を設置する。
(運営協議会の構成)
第2条 運営協議会の会員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)符津校下の各町内会長
(2)符津校下の各自主防災組織会長
(3)符津校下の防災士代表
(4)符津地区社会福祉協議会長
(5)符津校下の民生委員・児童委員代表
(6)その他符津校下町内会長連絡会が必要と認めた者
(運営協議会の活動)
第3条 運営協議会は、次の事項について運営活動する。
(1)符津校下に設置する避難所の設置運営に関すること
(2)各避難所との情報交換・連絡体制に関すること
(3)その他避難所運営に必要な事項
(運営協議会役員の定数及ぴ選任)
第4条 運営協議会に、次の役員を置く。
(1)会 長 : 1名
(2)副会長 : 若千名
(3)書 記 : 2名
2 会長は、符津校下連合町内会長をもってこれを充てる。
3 副会長及び書記は、会長が会員の中からこれを選任する。
4 会長、副会長及び書記は相互に兼ねることはできない。
(運営協議会役員の任期)
第5条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。 ‘
2 役員が欠けた場合の後任の役員任期は、前任者の残任期間とする。
(運営協鏃会役員の職務)
第6条 会長は、運営協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったとき又は、会長が欠けたときは、その
職務を代行する。
(運営協議会会議)
第7粂 運営協議会の会議は、運営活動事項の協議を行うため会長が必要と認めたときに
開催し、会長がその議長となる。
(運営委員会)
第8条 運営協議会の下に、避難所毎に運営委員会を置く。
(1)符津小学校避難所運営委員会
(2)南部中学校避難所運営委員会
(3)小松サンアビリティーズ避難所運営委員会
(4)いしかわ子ども交流センター小松館避難所運営委員会
(運営委員会の構成)
第9条 各運営委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)各町内会・自主防災組織から選出された者
(2)地域の防災士の代表者
(3)施設管理者:学校の学校長又は公共施設の施設長・館長及びその職員
(4)避難所職員:避錐所に参集又は配置指定された市職員
(5)避難者代表:災害時に、実際に避難してきた避難者の代表者
(6)前各号に掲げるもののほか,運営委員会で承認された災害ボランティア団体等の代表
者及ぴ委員長が必要と認めた者→例えぱ、社会福祉協議会、民生委員等
2 運営協議会の会員は、自己が所属する町内の運営委員会に参画する。
(運営委員会役員の定数)
第10条 運営委員会に、次の役員を置く。
(1)委員長(避難所リーダー) :1名
(2)副委員長(避難所サブリーダー):若干名
(3)班長 :各班1名
(運営委員会役員の選出)
第i1条 運営委員会役員は、運営委員会毎に当該委員の中から互選する。なお、この際女
性を積極的に登用し、避難所運営の公正化に努める。
(運営委員会役員の任期)
第12条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 役員が欠けた場合の後任の役員任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会役員の職務)
第13条 委員長は、当該運営委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があったとき又は欠けたときは、その職
務を代行する。
3 各班長は、当該班を総括する。
(運営委員会会議)
第14条 運営委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに開催し、委員長がその議長と
なる。
(運営委員会の班の設置)
第15条 避難所の円滑な運営のため、運営委員会に次の班を置く。各班の人員については
班長所定とし、避難者の状況によって増減できる。
(1)総務班(事務局)
(2)名簿班
(3)食料班
(4)物資班
(5)救護班
(6) 衛生班
(7) 情報広報班
(8)前各号に掲げるもののほか、運営委員会が必要と認めた班
→ 例えぱ、「ボランティア班」など
(運営委員会の班の業務)
第16条 運営委員会に置かれた班の業務は、次に定めるとおりとずる。
総務班 | 1.運営委員会の事務及び運営所の運営、記録に関すること 2.運営協議会及び他の運営委員会との連絡調整 3.避難所の開設、施設管理及び防犯・治安に関すること 4.ボランティアセンター等から斡旋された災害ボランティアの 受け入れに関すること 5.総合相談窓口設置に関すること |
名簿班 | 1.避難者の受付、避難者名簿の作成及び管理に関すること 2.在宅被災者等の把握(車中泊者、屋外泊者、(テント生活者等 )を含む) 3.避難所退所者の確認及びその転出溥転)先に関すること 4.日又は指定時間ごとの避難者数の集計及び報告に関すること |
食料班 | 1.食料・飲料水等の配給、在庫管理及び不足食料の請求等に関すること 2.救援物資(食料品)の受入・管理に関すること 3.給水車、給食(炊事)車の配置等に関すること 4.炊き出し等に関すること |
物資班 | 1.生活必需品等物資の配給、在庫管理及ぴ不足物資の請求等に関すること 2.救援物資(食料品以外)の受入・管理に関すること 3.物資配給窓口の設置に関すること |
救護班 | 1.要配慮者に対する支援に関すること (避難行動要支援者の避難支援等を含む。) 2.負傷者、急病人等に対する応急的な処置に関すること 3.避難者の健康管理に関すること 4.災害孤児の保護等 5.外国人への支援に関すること |
衛生班 | 1.トイレの設置及び廃棄物・ごみの処理に関すること 2.避難所の清掃・整理整頓に関すること 3.防疫(消毒、伝染病・感染症対策)に関すること 4.避難所内の子供の保育及び支援に関すること 5.犬、猫その他の愛玩動物の管理、飼育等に関すること 6.入浴(風呂の設置情報)等に関すること |
情報広報班 | 1.問い合わせ等の電話の対応及び避難者の呼出しに関すること 2.郵便物、宅配便等の受領及び配布に関すること 3.避難所内外の情報収集及び提供(特に生活情報) 4.避難者に対する委員会が決定した事項の伝達に関すること 5.報道対応に関すること |
第17条 この規約に定められ・ていない事項又は疑義が生じたときは、その都度、運営協議
会又は運営委員会で協議して決定する。
附 則
この規則は、平成28年7月3日から施行する。