符津町墓地管理規定(平成16年7月4日制定・町内会規約細則)
(目的)
第1条 この細則は、符津町が管理する墓地(以下単に「墓地」という。)の円滑な維持
管理を行うために必要な事項について定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条
(1)墓 焼骨を収蔵する施設をいう。
(2)墓所 墓の設置のために区画した場所をいう。
(3)墓域 墓所及び周辺の区域をいう。
(4)墓地 前3号全体を総称していう。
(使用の許可)
第3条 墓所を使用しようとする者は、町内会長に申請し、許可を受けなけれぱならな
い。
但し、平成16年7月4日現在既に墓所を使用している者についてはこの限りではない。
(使用者の資格)
第4条 墓所の使用を申請することができる者は、以下の通りとする。
(1)符津町に住所又は本籍を有する者。
(2)符津町に本人の両親又は、そのいずれかが居住している者。
(3)符津町に配偶者の両親又は、そのいずれかが居住している者。
(4)その他、特別事由があり町内4役との協議を経て町内会長が認めた者。
(使用の継承)
第5条 墓所の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の死亡その他の事由によ
り、その使用を継承しようとする者は、その旨町内会長に届け出なければならない
(同一世帯での継承はこの限りではない)。
(墓所の使用制限)
第6条
(1)墓所は、墓の設置以外に使用する事ができない。
(2)墓所の使用は、1世帯につき1区画とする。
(3)町内会長は使用者に対し、墓その他の設備について、墓地の維持管理上
支障があると認めるものについて、制限または条件を付けることができる。
(使用墓所の返還)
第7条 使用者は、その墓所を使用しなくなったときは、速やかに原形に復し、町内会
長に返還しなければならない。
(使用許可の取り消し等)
第8条 第1項 町内会長は使用者が次の各号の一に該当する場合は、墓所の使用を取り消すことができる。
(1)使用者から墓所返還の届出があったとき。
(2)使用者が死亡し、継承人がないとき。
(3)使用者が、許可を受けた目的以外に使用したとき。
(4)使用者が、使用墓所を譲波し、又は、転貸したとき。
(5)使用者が、住所不明となって20年を経過したとき。
(6)使用許可を受けた者がその使用料の納入をしなかったとき。
(7)使用者又はその代理人が墓地管理費を支払わなかったとき。
第2項 使用者は、前項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにその墓所
を原形に復し、町内会長に返還しなけれぱならない。但し前項第2号及び第5
号についてはこの限りでない。
第3項 使用者が前項の措置を行わない場合は、町内会長は、当該使用者に代わって執
行し、その費用を徴収する。但し、やむを得ない事由があると認めるときは、
その費用の全部又は一部を徴収しないことができる。
(使用料)
第9条
第1項 使用者は第3条の許可と同時に、別に定める額の使用料を納入しなければなら
ない。
第2項 既に納入した使用料は、返還しない。但し、町内会長は、特別の事由があると
認めるものについては、その使用料の全部又は一部を返還することができる。
(墓地管理料)
第10条
第1項 使用者は、墓地地内ゴミ処分費、水道代、その他町内会が目常の維持管理に必
要な経費として別に定める額の墓地管理料を納入しなければならない。
第2項 他町在住者は、符津町在住者より代理人を定め町内会に届出し、代理人を通じ
墓地管理料の納入をする。
第3項 既に納入した墓地管理料は、返還しない。
(無縁墓の処置)
第11条 町内会長は、第8条第2号及び第5号の規定により墓所の使用許可を取り消し
たときは、墓その他の設備等を無縁墓地して処理することができる。
(損害負担)
第12条 使用許可後に生じた墓その他の設備当に係る損害については、使用者の負担とする。
附則
(施行月目)
第1項 この会の規定は平成16年7月5目から施行する。
(経過措置)
第2項 この会の規定施行期目以前における墓地の使用許可、墓域、墓所、墓について
は、この規定の定めにかかわらず、現状認知する。
(墓所使用料)
第3項 標準規格(6尺x9尺)当たり50,000円