「符津校下防災士の会」会則
(名称)
第1条 この会は「符津校下防災士の会」(以下「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は「会長宅」に置く。
(組織)
第3条 本会は、符津、粟津駅前、矢崎、松生、蓑輪、島、春日の各町防災士をもって組織する
(目的)
第4条 本会は防災士間の連携を密にし。相互に連絡を取り合える場を設けるとともに防災情報の共有・交換により技術・技能の研鑽を図り、地域の防災力の強化図ることを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)防災訓練の企画・実施
(2)広報等による情報の提供
(3)その他、本会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(役員)
第6条 この会に.次の役員を置く。
(2)副会長 1名
(3)事務局 1名
(4)委 員 若干名
2第1項に定める会長、副会長は、定例会により選出する
3会長は、市防災士会の理事、副会長は副理事を兼任する
4事務局・委員は会長が委嘱する
(役員の任務)
第7条 会長は本会を統括する。
(2)副会長は、会の事務を総括するとともに、会長を補佐し.会長の事故あるときは、その職務を代行する。
(3)事務局は、広報・連絡を担当する。
(4)委員は、事業の企画・立案を担当する。
(役員の任期)
第8条 (1)役員の任期は、2年とする。
(2)補充のために選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(3)任期満了に伴い、前年度の副会長が次年度の会長の職に就くこととする。
(4)各町の防災士の意識と能力の向上を図るため、会長の職を輪番制とする。
※(順序)駅前→島→蓑輪→矢崎→符津→春日→松生
(役員会)
役員会は、年間4回の定例(1・5・8・11月)とし、会長が開催招集する。
(事業年度)
第10条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(付則)
第11条 この規約は令和2年11月17日から施行する。(制定)
(2)令和4年4月19日 一部改定。(第8条 役員の再任取りやめと輪番制導入)
(3)令和5年1月31日 一部改定。(第8条 役員輪番順の取り決め)