符津町町内会

0761-44-3245
符津町会館:AM9:00〜AM12:00(日・祝休)

符津町町内会規約 (平成16年7月5日制定、令和3年1月現在)

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、符津町町内会(以下「会」という。)と称する。

(区域)
第2条 この会の区域は、小松市符津町の全域(以下「区域」という。)とする。

(構成)
第3条 符津町町内会は、符津本町町内会(以下「本町」という。)と、粟津駅前町内会 (以下「駅前」という。)で構成される。

(所在地)
第4条 この会の所在地は、小松市符津町ワ8番地の符津町会館内とする。なお、町民全体の活用利便性を考慮し小松市符津町ウ46番地の 駅前会館内に事務所を置く。

第2章 目的・事業

(目的)
第5条 この会は、当区域の住民相互の連絡・環境整備・集会施設の維持管理等、 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする。

(事業)
第6条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)会員相互の連絡事務に関すること
(2)地域の生活環境の改善及び向上に関すること
(3)会員相互の親睦、研修会及び文化教養の向上に関すること
(4)会員の福祉厚生に関すること
(5)集会施設の維持管理に関すること
(6)所有財産の維持管理に関すること
(7)その他目的を達成するために必要なこと

第3章 会員

第7条

第1項 第2条に定める区域に住所を有する個人は、原則としてすべてこの会の会員ならなければならない。
第2項 第1項に該当しない個人又は、団体にあっては、この事業を賛助するため、 賛助会員となることができる。

(代表会員)
第8条 各世帯の会員のうち世帯主1名を代表会員とする。但し総会においては、これに出席できない世帯主に代わって出席した同世帯の会員(1世帯1名)は、その総会だけの代表会員とみなす。

  

(会費〉
第9条

第1項 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第2項 賛助会員は、別に定める賛助会費を納入しなければならない。

   

(入会)
第10条

会員又は賛助会員になろうとする者は、入会申込書(町民票)を会長に提出しなければならない。
第1項 この会は正当な理由がない限り当地域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
第2項 この会の区域に入居した個人又は団体に対しては、この会はこれらの者に会の趣旨を説明し、加入の案内を行うものとする

(脱会)
第11条

第1項 会員は、脱会しようとするときは組長経由で会長に届け出なければならない。
第2項 会員が次の、各号のいずれかに該当する時は、脱会したものとみなす。
   (1)会の住所に居住しななったとき
   (2)死亡又は解散したとき
   (3)会費を1年以上滞納し,かつ催促に応じないとき
第3項 第1項及び第2項1号の場合において、賛助会員となることを妨げるものではない。

(拠出金品の不返還)
第12条 脱会した会員がすでに納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員・職員

(役員・職員)
第13条

第1項 この会に次の役員を置く。
    (1)符津町町内会長(以下「会長」という。)1名
    (2)符津町町内会副会長(以下「副会長」という。)3名 以上を符津町町内会「4役」と称する。
    (3)会計1名 副会長が兼務
    (4)各組組長1名/組
    (5)監事2名本町・駅前それぞれから選出
    (6)顧問 若干名
第2項 この会に次の職員を置く。
    (1) 町内職員1名
    (2) 必要に応じ事務局長1名を置くことができる。

(役員・職員の選出)
第14条

第1項 会長の選出は、総会における選挙による。 本会長は、本町と駅前それぞれの町内会長より選出する。
第2項 副会長は、前項で選ばれた会長の出身町内副会長と、もう一方の町内会長及び副会長とする。
第3項 会計は、第1項で選ばれなかった町内会長が、第2項の副会長と合わせて兼務する。
第4項 組長は、組内に於いて適任者を選出する。
第5項 監事は会長が指名し、総会にて承認を得る。但し、他の役員(組長は除く)と兼ねることはできない。
第6項 顧問は本町と駅前から前年の町内会長が、退任後就任する。
第7項 町内職員は、定めた職務に適するものを4役で協議選定し会長が任命する。
第8項 事務局長を置く場合は、定めた職務に適するものを4役で協議選定し 総会で承認を得る。

(役員・職員の職務)
第15条

第1項 会長は、この会を代表し、事業の遂行・対外的交渉に当たる。
第2項 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。
第3項 会計は、この会の事務及び会計を担当する。
第4項 組長は、組内の意思及び希望を役員会で述べ協議をすると共に、協議決定事項は速やかに組内に普及徹底をはかる。
第5項 監事はこの会の事務及び会計を監査する。
第6項 顧問は町内会運営の相談に当たるとともに、事業の継続性を図るため、会長の要請により事業の遂行・対外的交渉に同行する。
第7項 事務局長は、会計の指揮のもとで事務及び会計を補佐する。

(役員・職員の任期)
第16条

第1項 この会の役員の任期は1年とし、再任を妨げない。事務局長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第2項 役員に欠員が生じたときは、第14条にもとづき補充することができる。この場合において、 補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3項 役員は、引き続き会員である場合に限り、辞任した場合又は任期満了の場合においても 後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第5章 会議

(会議の種類)
第17条

第1項 この会の会議は、総会及び役員会とする。
第2項 総会は、通常総会と臨時総会とする。
第3項 会長がやむを得ないと判断した場合は、書面により会議を開催することができる。 なお、この場合においても第25条(定足数)、第26条(議決)および代28条(議事録)を 適用する。
第4項 第3項の場合においてはその内容を速やかに広報する。
※第3項及び第4項 令和2年12月6日役員会で変更 書面表決により承認

(会議の構成)
第18条

第1項 総会は、代表会員をもって構成する。
第2項 役員会は、会長・副会長及び組長をもって構成する。

(権能)
第19条

第1項 総会は、次の事項を議決する。
   (1)事業計画及び収支予算に関すること
   (2)事業報告及び収支決算に関すること
   (3)この会の規約の制定改廃に関すること
   (4)役員の選任及び解任に関すること
   (5)その他、この会の運営に係わる重要事項に関すること
第2項 役員会は、次の事項を議決する。
   (1)総会の議決した事項の執行に関すること
   (2)総会に付議すべき事項に関すること
   (3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関すること
   第3項 第1項に定める事項につき急務を要するものについては、役員会の議決 の上執行し、 会長は、これを次の総会において報告しその承認を求めなければならない。

(通常総会)
第20条 通常総会は、年初と年末の2回開催する。
※令和2年12月6日役員会で変更 書面表決により承認

(臨時総会)
第21条 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上から会議の目的 たる事項を示して請求があったときに開催する。

(役員会)
第22条 役員会は、会長が必要と認めたとき、又は役員現在数の2分の1以上から会議の目的 たる事項を示して請求があったときに開催する。

(招集)
第23条

第1項 総会及び役員会は、会長が招集する。
第2項 会長は、第21条の規定による請求があったときは、その日から30日 以内に臨時総会を招集しなければならない。
第3項 会長は、第22条の規定による講求があったときは、その日から15日 以内に役員会を招集しなければならない。
第4項 総会及び役員会を招集する場合は、出席対象者に対し会議の目的たる 事項・日時及ぴ場所を記載した書面をもって、少なくとも開催日の5日 前までに通知しなければならない。但し、役員会については会長が 緊急に開催する必要があると認めたときはこの限りではない。

(議長)
第24条 総会の開催にあたり、会長は4役の中から司会者を指名し、司会者はその総会に おける出席会員の中から議長選出の任に当たり、議長擁立において議事進行を はかる。役員会の議長は、会長がその任に当たる。

(定足数)
第25条 会議は総会においては代表会員の3分の1以上、役員会においては役員現在数の2分 の1以上の出席がなければ開催することができない。

(議決)
第26条

第1項 総会の議事は、出席代表会員の過半数をもって決する。
第2項 役員会の議事は、役員の過半数をもって決する。
第3項 可否同数のときは、議長がこれを決する。この場合において議長は、 会員もしくは役員として議決に加わる権利を有しない。

(会員、役員の表決権)
第27条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない代表会員及び役員はあらかじめ通知 された事項について書面をもって表決し、他の会員を代理人として決済を委任する ことができる。この場合において、第25条・第26条の第1項及び第2項の適用につ いては、会議に出席したものと見なす。
※表題 令和2年12月6日役員会で変更 書面表決により改定

(議事録)
第28条

第1項 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ ならない。
   (1)会議の日時及び場所
   (2)会員又は役員の現在数
   (3)会議に出席した代表会員数又は役員の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
   (4)議決事項
   (5)議事の経過の概要及びその結果
   (6)議事録暑名人の選任に関する事項 会長の指名を受けた副会長がその任にあたる。
第3項 議事録には、議長及びその会議において選出された議事録暑名人の署名がなければならない。

第6章 資産及ぴ会計

(資産の構成)
第29条

この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
   (1)会費
   (2)寄附金品
   (3)事業に伴う収入
   (4)資産から生ずる収入
   (5)その他の収入
   (6)別表に掲げる資産

(資産の管理)
第30条

第1項 資産は会長が管理し、その方法は役員会の議決により定める。
第2項 別表に掲げる資産は、これを処分し、又は担保に供することはできない。 ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得て、これを処分 し、又は担保に供することができる。

(経費の支弁)
第31条 この会の経費は、資産を持って支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第32条 この会の事業計画及び収支予算は、年初総会の決議により定める。
※令和2年12月6日役員会で変更 書面表決により承認

(事業報告及び収支決算)
第33条 この会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後1ヶ月以内にその 期末財産とともに、監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
※令和2年12月6日役員会で変更 書面表決により承認

(事業年度)
第34条 この会の事業年度は、毎年1月1日から始まり12月31日に終わるものとする。 但し、収支決算については、前年度11月16日から今年度11月15日までとする。
※令和2年12月6日役員会で変更 書面表決により承認

第7章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第35条 この会の規約は、総会において出席代表会員の過半数の同意を得なければ変更する ことができない。

(解散及び残余財産の処分)
第36条

第1項 この会が総会の議決に基づいて解散をする場合は、総会員の4分の3以上 の同意を得なければならない。
第2項  解散の時に存する残余財産は、総会の議決を経て、この会と類似の目的 を持つ団体に寄附するものとする。

第8章 雑則

(書類及び帳簿の備え付け)
第37条 この会は次の各号に掲げられる書類及び帳簿を備え付けておかなけねばならない。

   (1)規約
   (2)認可に関する書類
   (3)役員に関する書類
   (4)会員に関する書類
   (5)会議議事録
   (6)会員名簿
   (7)資産台帳
   (8)収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
   (9)各事業年度末(前期・後期)の財産目録及び収支決算書
   (10)事業計画及び収支予算書
   (11)その他必要な書類及び帳簿

(細則)
第38条 役員会は、この規約を実施するに当たって必要がある場合には、細則を定めること ができる。役員会は、細則を制定したときは次の総会で報告し、承認を得なければ ならない。

附則

(施行月日)   第1項 この会の規約は平成16年7月5日から施行する。
(旧規定の廃止) 第2項 符津町町内会規約の発効に伴い、平成13年7月1日施行の符津町 町内会運営要領を平成16年7月5日より廃止する。
(経過措置)   第3項 この会の規約施行期日における役員は、符津町町内会運営要領 により選任された者が引き継ぐ事とし、この規約の定めに かかわらずその任期は平成16年12月末日までとする。
        第4項 令和2年12月、総会回数変更等に伴い規約改定。令和3年1月より施行。

符津町町内会規約細則

(会館貸料)  第1項 告別式の会館貸料

   符津町会館  30,000円     粟津駅前会館 20,000円
   上記の金額について、異議申し出があれば役員会にはかって定める。

(冠婚葬祭)

   第2項 町内会より香典 5,000円
   第3項 町内会より出産祝い金 5,000円
   上記の金額について、異議申し出があれば役員会にはかって定める。
   ※第3項 平成27年6月26日役員会で改正、27年7月5日前期総会で承認

(鍵の管理)

   第4項 会館の鍵は毎年度ごとに、各責任者が署名・捺印した一覧表を作成し 厳重に管理する。
   ※平成20年2月28日役員会で改正。平成20年6月29日前期総会で承認。