符津町町内会

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符津町防災会規約 (平成11年7月11日制定)

(名称)
第1条 この会は、符津町防災会(以下「会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 この会の事務所を、小松市符津町ワ8番地に置く。

(目的)
第3条 この会は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害(以下「地震等」という)による被害の防止および軽減を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)防災に関する知識の普及に関すること。
(2)地震等対する災害予防に関すること。
(3)地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等応急対策に関すること。
(4)防災訓練の実施に関すること。
(5)防災資機材等の備蓄に関すること。
(6)所有財産の維持管理に関すること
(7)その他目的を達成するために必要なこと。

(会員)
第5条 この会は、符津町に在住する住民をもって構成する。

(役員)
第6条 この会に、次の役員を置く。

    (1)会 長 1名
    (2)委員長 1名
    (3)会 計 1名
    (4)委 員 若干名
    (5)本部要員 若干名

(役員の選出および任期)
第7条 役員は、符津町町内会役員がこれに当たるものとする。

    2.役員の任期は、符津町町内会役員任期に準ずるものとする。

(役員の任務)
第8条 会長は、この会を代表し、市防災本部並びに他防災関係団体との連携を密接に行い、警戒宣言発令時及び地震等発生時におむる応急活動の指揮命令を行う。

    1.委員長は、防災計画・総括の人に当たる。また会長を補佐し、会長の事故あるときは、その職務を代行する。
    2.会計は、この会計事務を処理する。
    3.委員は、会長の命により、地区防災及び情報連絡の任務を分担する。
    4.特別要員は、会長の要請により、緊急時における任務を委嘱する。

(各種担当の選出と任期)
第9条 役員以外の各種担当の選出は、町内各種団体及び組長等により選出し、会長これを委嘱する。

    2.任期は、それぞれの任期に準ずるものとする。

(会議)
第10条 この会の会議は、防災協議会及び防災委員会とする。

(防災協議会)
第11条 防災協議会は、役員及び地区防災部長、副部長、班長、組長並びに情報連絡部長、副部長、各種団体担当をもって構成する。

    2.防災協議会は、毎年1回開催する。但し、必要がある場合は臨時に開催することができる。
    3.防災協議会は、会長が招集し、その議長となる。
    4.防災協議会は、次の事項を審議する。
     ⑴ 規約の制定改廃に関すること。
     ⑵ 防災組織の編成及び改正に関すること。
     ⑶ 防災計画及び改正に関すること。
     ⑷ 事業計画に関すること。
     ⑸ その他、防災協議会がとくに必要と認めたこと。
    5.防災協議会が必要と認めたときは小委員会を設けることができる。
    6.防災協議会は、その審議事項の一部を防災委員会に委任することができる。
    7.防災協議会が、議題内容が重要と判断したときは、町内会総会に付議しなければならない。但し、緊急を要する場合は執行し、次回の総会に承認を受けるものとする。

(防災委員会)
第12条 防災委員会は、会長、委員長、会計及び委員をもって構成する。

    2.防災委員会は、次の事項を審議する。
     ⑴ 防災協議会に付議すべき事項に関すること。
     ⑵ 防災協議会の決定した事項の執行に関すること。
     ⑶ 防災協議会より委任された事項に関すること。

(防災計画)
第13条 この会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、次の防災計画を定める。

     ⑴ 地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
     ⑵ 防災知識の普及に関すること。
     ⑶ 防災訓練の実施に関すること。
     ⑷ 警戒宣言時及び地震等の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出救護及び避難誘導に関すること。
     ⑸ その他必要な事項に関すること。

(経費)
第14条 この会の運営に要する経費は、符津町内会一般会計予算をもってこれにあてる。

(事業年度)
第15条 この会の事業年度は、符津町内会事業年度に準ずるものとする。

  付則     この規約は平成11年7月11日から実施する。